第1章 総則
第1条(適用範囲)
- 当施設(ひとひ小浜を構成する各棟をいう。以下同じ。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず、法令及び公序良俗に反しない範囲において、宿泊客との合意により特約に応じることがあります。
第2章 宿泊契約
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設又は当施設が指定する予約サイト等に申し出るものとします。
- 宿泊代表者名及び宿泊者人数
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として当施設が別に定める料金表による)
- その他当施設が必要と認める事項
- インターネットによる予約は、当施設公式ウェブサイト又は当施設が提携する予約サイトの予約フォームにより行うものとし、これによらない方法での申込みは原則としてお受けできません。
- 前項の申込みにおいて、入力事項に記入漏れ又は事実と異なる内容があったときは、当施設は当該予約を無効とすることがあります。
第3条(宿泊契約成立の時期)
宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当施設が承諾しない場合は、この限りではありません。
第4条(申込金)
- 当施設は、旅行会社等を通じた宿泊契約の申込みについて、契約成立後、当施設が別に定める期日までに、申込金の支払いを求めることがあります。
- 申込金は、宿泊者が宿泊契約に基づき最終的に支払うべき宿泊料金に充当するものとし、不足額が生じたときは、次条の定めるところにより宿泊当日又は当施設が指定する時期までに支払うものとします。
- 宿泊契約の全部又は一部が解除された場合における申込金の取り扱い(返金の可否及び範囲)は、第7条及び別表1の定めるところによります。
第5条(宿泊料金の支払い)
- 宿泊料金の支払いは、次の各号のいずれかの方法により行うものとします。
- 予約申込み時に、当施設が指定するオンライン決済サービス(クレジットカード決済等)により支払う方法
- チェックイン時又は当施設が指定する時期に、当施設が指定する場所(フロント施設:福井県小浜市小浜鹿島56番地)において、現金又は当施設が対応するキャッシュレス決済手段により支払う方法
- 宿泊者は、予約申込みの際、前項各号のうちいずれの方法によるかを選択するものとします。
- 宿泊客が施設内の設備、備品、建具等を汚損、破損又は紛失した場合の弁償金その他の追加料金についても、第1項に準じて支払うものとします。
第3章 契約の解除
第6条(宿泊契約締結の拒否)
当施設は、次の各号のいずれかに該当する場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないものであるとき
- 満室により客室に余裕がないとき
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- 宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき
- 宿泊しようとする者が法人その他の団体であって、その事業活動に反社会的勢力が関与していると認められるとき
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊者又は近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をするおそれがあると認められるとき
- 宿泊しようとする者が、当施設又は当施設従業員等に対し、暴力、脅迫、恐喝その他の不当要求を行い、又は合理的な範囲を超える負担を要求したとき、あるいは過去に同様の行為を行ったと認められるとき
- 宿泊しようとする者が、感染症の患者等であることが明らかに認められるとき
- 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- 宿泊しようとする者が泥酔等により、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
第7条(宿泊者の契約解除権及び違約金)
- 宿泊者は、当施設に申し出て、宿泊契約の全部又は一部を解除することができます。
- 宿泊者の都合により宿泊契約の全部又は一部が解除された場合、当施設は別表1に定める違約金を申し受けます。
- 当施設は、宿泊者が連絡をしないまま宿泊当日の午後7時(到着予定時刻の連絡があった場合は、その時刻から2時間を経過した時刻)になっても到着しないときは、当該宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなすことができます
- 前項によりみなし解除された場合において、宿泊者が到着しなかったことが、公共交通機関の不通・遅延その他宿泊者の責めに帰することができない事由によるものであることを証明したときは、当施設は違約金を申し受けません。
第8条(当施設の契約解除権)
- 当施設は、次の各号のいずれかに該当する場合、宿泊契約を解除することができます。
- 宿泊客が第10条に定める登録の申出に応じないとき
- 宿泊客が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき
- 宿泊申込みの人数を超えて宿泊し、又は施設を利用しようとしたとき
- 宿泊客が反社会的勢力であると認められるとき、又は反社会的勢力が事業活動に関与していると認められる法人その他の団体であるとき
- 宿泊客が他の宿泊者又は近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- 宿泊客が当施設又はその従業員等に対し、暴力、脅迫、恐喝その他の不当要求を行い、又は合理的な範囲を超える負担を要求したとき
- 宿泊客が感染症の患者等であることが明らかに認められるとき
- 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊を継続させることができないとき
- 宿泊客が泥酔等により、他の宿泊者又は近隣に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
- 客室内又は敷地内における喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他第13条に定める禁止事項に従わないとき
- 当施設が前項の規定に基づき宿泊契約を解除したときは、宿泊客が既に提供を受けた宿泊サービスの対価及び第19条に定める損害賠償を除き、未提供分の料金は返還しません。
第4章 宿泊
第9条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊当日、当施設が指定するチェックイン場所(フロント施設:福井県小浜市小浜鹿島56番地)において、次の事項を登録するものとします。
- 宿泊者全員の氏名及び連絡先
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、日本上陸地及び入国年月日
- 到着日及び出発予定日時
- その他当施設が必要と認める事項
第10条(客室(棟)の使用人数)
- 各棟の定員は、別表2のとおりとします。宿泊客は、宿泊契約において定めた人数(別表2の定員の範囲内に限る。)でのみ各棟を使用するものとし、契約人数を超えて宿泊させることはできません。
- 定員の範囲内において宿泊人数が増加する場合の追加料金は、宿泊日、宿泊棟その他の条件に応じ、当施設が別に定める料金プラン(予約サイト上の料金カレンダーを含む。)によるものとし、宿泊者は予約申込みの際にこれを確認のうえ申し込むものとします。
- 契約人数を超える宿泊が判明した場合、当施設は前項に準じて追加料金を申し受け、又は第8条の規定により契約を解除することがあります。
第11条(利用時間)
- チェックイン手続き(第9条の登録及び電子キーの暗証番号の通知)は、フロント施設(福井県小浜市小浜鹿島56番地)において、午前9時00分から午後6時00分までの間に行うものとします。
- 宿泊客が客室(棟)に入室できる時刻は、午後4時00分以降とします。
- チェックアウト時刻(宿泊客が客室を明け渡す時刻)は午前11時00分とします。
- 前3項の時間を超えて利用する場合は、事前に当施設の承諾を得るものとし、当施設は追加料金を申し受けることがあります。
- フロント施設の営業時間(午前9時00分から午後6時00分まで)以降に到着する場合は、事前予約制で対応することがありますので、あらかじめ当施設までご相談ください。
第12条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当施設内において、当施設が定める利用規則(別途掲示又は交付するものを含む。)に従うものとします。
第13条(禁止事項)
- 宿泊客は、当施設の利用にあたり、次の各号に掲げる行為をしてはなりません。
- 契約人数を超える宿泊及び宿泊契約に含まれない来客の宿泊
- 犬、猫その他のペット(動物)を同伴し、又は施設内に持ち込むこと(法令上受入れを拒否できないとされる補助犬を除く。)
- 敷地内(客室、共用部分、庭、駐車場等を含む敷地の全域)における喫煙(加熱式たばこ、電子たばこを含む。)
- 客室及び共用部分における、施設所定の調理設備等以外での火気の使用
- 消防用設備、避難設備その他の安全設備の目的外使用及びこれらに対するいたずら
- 建物、備品、建具、庭園等の毀損、汚損又は無断改造
- 近隣住民及び他の宿泊者に迷惑を及ぼす騒音、振動等の発生(特に夜間(午後10時から翌午前7時まで)の大声、パーティー等)
- 施設内での違法薬物の所持・使用その他法令に違反する行為
- 電子キーの暗証番号を第三者(宿泊契約に含まれない者)に開示し、又は共有すること
- その他当施設が不適当と認める行為
- 前項の規定に違反して喫煙が確認された場合、当施設は原状回復費用及び消臭・清掃費用として、金100,000円(税抜)を宿泊客に請求します。ただし、実際に生じた損害の額が同額を超えるときは、当施設は当該実損額を請求することがあります。
第14条(電子キーの暗証番号の管理)
- 客室(棟)の出入口は電子キーとし、当施設は、チェックイン手続きの際、宿泊客に対し当該宿泊日に使用する暗証番号を通知します。
- 当施設は、原則としてチェックアウト予定日をもって当該暗証番号を無効化するものとし、宿泊客による鍵(物理的な鍵)の返却手続きは要しません。
- 宿泊客は、前条第(8)号の定めるところにより、暗証番号を宿泊契約に含まれない第三者に開示又は共有してはなりません。
- 宿泊客の責めに帰すべき事由(暗証番号の第三者への漏えい、電子キー設備の破損等)により当施設に損害が生じたときは、宿泊客は当施設が定める実費相当額を弁償するものとします。
第15条(駐車場)
- 当施設は、すべての棟に駐車場を用意しており、宿泊客は宿泊契約に基づき、その利用する棟に付属する駐車場を無料で使用することができます。
- 駐車場は、宿泊客が自己の責任において使用するものとし、当施設は駐車車両及びその積載物の管理責任を負いません。ただし、当施設の故意又は過失によって損害が生じたときは、この限りではありません。
- 各棟の駐車可能台数は棟ごとに異なりますので、複数台での駐車を希望する場合は、事前に当施設にご確認ください。
第5章 責任
第16条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により、当施設又は第三者に損害を与えたときは、宿泊客は当該損害を賠償するものとします。
第17条(当施設の責任)
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、当施設の責めに帰すべき事由によって宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、天災その他当施設の責めに帰することができない事由による場合は、この限りではありません。
- 施設は、火災その他の非常時に備えた安全対策を講じていますが、宿泊客におかれても、チェックイン時に避難経路及び消火器等の設置場所をご確認いただくようお願いします。
第18条(携行品の取り扱い)
- 宿泊客が当施設内に持ち込んだ現金、貴重品又は携行品について、当施設の故意又は過失によらない滅失、損傷等が生じた場合、当施設は責任を負いません。
- 当施設のフロント施設はチェックイン手続きの受付を行う場所であり、各客室(棟)には従業員が常駐していません。宿泊客が各棟に持ち込んだ貴重品の管理は、宿泊客ご自身の責任において行っていただきます。
- 宿泊客の忘れ物、遺留品の取り扱いについては、法令の定めるところにより処理します。
第19条(損害賠償)
当施設が宿泊契約の履行に関し宿泊客に対し損害賠償の責任を負う場合であっても、法令に特別の定めがあるときを除き、その賠償額は当該宿泊契約に係る宿泊料金の額を限度とします。
第6章 雑則
第20条(個人情報の取り扱い)
当施設は、宿泊契約及びこれに付随する契約の履行にあたり取得した宿泊客の個人情報を、当施設が別に定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱います。
第21条(準拠法及び管轄裁判所)
この約款に関する準拠法は日本法とし、この約款及び宿泊契約に関し紛争が生じたときは、当施設所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(約款の改定)
当施設は、必要と認めるときは、この約款を変更することがあります。変更後の約款は、当施設ウェブサイトに掲示した時点からその効力を生じるものとします。
附 則
この約款は、令和8年10月2日から実施します。
別表1 違約金(第7条関係)
| 契約解除の申出日 | 違約金(宿泊料金に対する割合) |
| 当日(無連絡不着(No Show)を含む) | 100% |
| 前日 | 80% |
| 3日前 | 50% |
| 14日前 | 20% |
別表2 各棟の定員(第10条関係)
| 棟名 | 定員(名) |
| 三丁町ながた | 5 |
| 丹後街道たにぐち | 6 |
| 三丁町さのや | 4 |
| 八幡参道みやけ | 4 |
| 丹後街道つだ主屋 | 6 |
| 丹後街道つだ蔵 | 4 |
| 西津湊かさまつ | 7 |
| 西津湊ふるかわ | 6 |
以上